FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問30
問30
死因贈与により受贈者が取得した財産は、贈与税の課税対象となる。スポンサーリンク
正解 ×
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。名目上は贈与という名前になっていますが、死亡してからもらえる財産なので贈与税ではなく、相続税の課税対象になります。したがって記述は[誤り]です。
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