贈与と税金(全109問中98問目)

No.98

贈与税の配偶者控除を適用すると納付すべき贈与税額が0(ゼロ)円となるときでも、配偶者からその適用に係る贈与を受けた者は、原則として、この規定の適用を受ける旨など、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要がある。
2010年5月試験 問30

正解 

問題難易度
92.4%
×7.6%

解説

贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、暦年課税の基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できるという特例です。20年・2,000万円が問われるので、贈与税の配偶者控除ときたら2と覚えましょう。

なお、本特例の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、本特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

したがって記述は[適切]です。