贈与と税金(全104問中99問目)

No.99

死因贈与は、贈与者の死亡により効力が生ずる贈与であり、その受贈財産は贈与税の課税対象となる。
2009年5月試験 問29

正解 ×

問題難易度
29.9%
×70.1%

解説

死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

したがって記述は[誤り]です。

この問題と同一または同等の問題