贈与と税金(全109問中95問目)
No.95
贈与税の申告は、原則として、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行うこととされている。2010年9月試験 問29
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正解
問題難易度
○76.4%
×23.6%
×23.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税法では申告書の提出と納税に関し、以下のとおり定めています。その年の1月1日から12月31日までの1年間に基礎控除額110万円を超える贈与を受けた受贈者は、翌年の2月1日から3月15日までに受贈者の住所地の所轄税務署に申告書を提出しなければならず、その提出期限が贈与税の納付期限となります。
したがって記述は[適切]です。
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