贈与と税金(全104問中96問目)

No.96

その年において婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得し、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合には、贈与税の課税価格から、基礎控除額とは別に、最大()を控除することができる。
  1. 500万円
  2. 2,000万円
  3. 2,500万円
2010年1月試験 問59

正解 2

問題難易度
肢15.1%
肢276.4%
肢318.5%

解説

贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

なお、本特例の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、本特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

したがって()には2,000万円が入ります。

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