贈与と税金(全109問中85問目)

No.85

特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
2012年1月試験 問29

正解 

問題難易度
87.2%
×12.8%

解説

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。

本制度はいったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません

したがって記述は[適切]です。
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