贈与と税金(全104問中84問目)

No.84

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、その価額が贈与税の課税価格に算入されず、原則として、相続税の課税価格に算入される。
2011年9月試験 問29

正解 

問題難易度
79.8%
×20.2%

解説

被相続人が贈与をした年に死亡した場合、相続人がその年に被相続人から受けた贈与は、原則として、贈与税ではなく相続税の課税価格に含めて計算します。したがって相続をする場合、その年に被相続人から受贈した財産については贈与税の申告が不要です。
また、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産も相続税の課税価格に加算して計算します。この際、過去に納付した贈与税は相続税額から控除されます。

したがって記述は[適切]です。

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