相続と税金(全120問中82問目)
No.82
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、勤務先から遺族へ直接支払われるため、相続税の対象とならない。2012年9月試験 問28
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正解
問題難易度
○29.3%
×70.7%
×70.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。なお、死亡後3年を経過してから支給が確定したものは、支給を受けた遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。したがって記述は[誤り]です。
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