相続と税金(全120問中82問目)

No.82

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、勤務先から遺族へ直接支払われるため、相続税の対象とならない。
2012年9月試験 問28

正解 

問題難易度
29.3%
×70.7%

解説

死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。なお、死亡後3年を経過してから支給が確定したものは、支給を受けた遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。

したがって記述は[誤り]です。