相続と税金(全120問中80問目)

No.80

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により、配偶者が相続により取得した財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは1億8,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
2013年1月試験 問28

正解 

問題難易度
21.7%
×78.3%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

「配偶者に対する相続税額の軽減」における基準金額は1億6,000万円なので、記述は[誤り]です。