相続と税金(全120問中77問目)

No.77

相続または遺贈によって財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産の価額は、原則として相続税の課税価格に算入され、贈与税の課税価格には算入されない。
2013年9月試験 問29

正解 

問題難易度
76.4%
×23.6%

解説

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。贈与をした人がその年中に死亡した場合、原則として、その贈与財産は贈与税ではなく相続税として課税されるので、贈与税の課税対象とはなりません。このため、相続開始の年に被相続人から贈与を受けていた相続人は、贈与税の申告をする必要がありません。

したがって記述は[適切]です。

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