相続と税金(全118問中76問目)

No.76

被相続人の業務上の死亡により、被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時の普通給与の()に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。
  1. 半年分
  2. 1年分
  3. 3年分
2013年9月試験 問58

正解 3

問題難易度
肢122.4%
肢226.3%
肢351.3%

解説

被相続人の死亡によって相続人が雇用主などから受ける弔慰金については、死亡退職金・生命保険金の非課税枠とは別に、以下の額までは相続財産に含まれず、相続税の課税対象外となります。
死亡の原因が業務上の理由による場合
普通給与の3年分までの額
死亡の原因が業務外の理由による場合
普通給与の半年分までの額
設問のケースでは被相続人は業務上の事由により死亡しているので、弔慰金の非課税限度額は、普通給与の3年分となります。したがって[3]が適切です。