相続と法律(全145問中75問目)
No.75
公正証書遺言は、証人(①)以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が(②)である。- ① 1人 ② 必要
- ① 2人 ② 必要
- ① 2人 ② 不要
2015年5月試験 問57
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正解 3
問題難易度
肢17.1%
肢217.0%
肢375.9%
肢217.0%
肢375.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法律上認められる遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言および秘密証書遺言の3種類があります(特別の方式の遺言を除く)。- 自筆証書遺言
- 遺言者が文書の全てを自分で手書きし、署名押印する遺言。
※遺言に添付する財産目録についてのみ、パソコンでの作成等が認められている - 公正証書遺言
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言。作成した遺言原本は公証役場で保管される。
- 秘密証書遺言
- 遺言者が署名押印し封印した遺言書に、公証人が日付等を記入する遺言。内容を秘密にしたまま、存在だけを証明してもらう。
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