FP3級過去問題 2017年9月学科試験 問58

問58

公正証書遺言は、証人()以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が()である。
  1. ① 1人  ② 不要
  2. ① 2人  ② 必要
  3. ① 2人  ② 不要

正解 3

問題難易度
肢14.5%
肢217.0%
肢378.5%

解説

法律上認められる遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言および秘密証書遺言の3種類があります(特別の方式の遺言を除く)。
自筆証書遺言
遺言者が文書の全てを自分で手書きし、署名押印する遺言。
※遺言に添付する財産目録についてのみ、パソコンでの作成等が認められている
公正証書遺言
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言。作成した遺言原本は公証役場で保管される。
秘密証書遺言
遺言者が署名押印し封印した遺言書に、公証人が日付等を記入する遺言。内容を秘密にしたまま、存在だけを証明してもらう。
公正証書遺言と秘密証書遺言では、作成時に2人以上の証人が必要になります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
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公正証書遺言は、作成時に証人2人以上の立会いが必要であり、検認手続は不要です。したがって[3]の組合せが適切です。

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