相続と税金(全120問中74問目)
No.74
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前()以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、原則として、その財産の価額を相続税の課税価格に加算する。- 7年
- 5年
- 3年
2014年5月試験 問56
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正解 1
問題難易度
肢185.5%
肢28.9%
肢35.6%
肢28.9%
肢35.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この仕組みを「生前贈与加算」といい、死亡直前に贈与することによる相続税逃れを防止するためにあります。ただし、死亡前7年以内に受けた贈与であっても、贈与税の配偶者控除や直系尊属からの住宅資金の一括贈与の非課税制度の適用を受けた財産については、加算する必要はありません。なお、過去に納付した贈与税は各人の納付相続税額から控除されます。
したがって[1]の7年が適切です。
【参考】2023年以前は3年以内だったので、過去7年まで加算対象となるのは2024年1月1日以降に行われた贈与に限られます。
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