相続と税金(全120問中73問目)

No.73

「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額または1億2,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定である。
2014年5月試験 問29

正解 

問題難易度
18.8%
×81.2%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

この規定における基準金額は1億6,000万円なので、記述は[誤り]です。