相続と税金(全118問中74問目)

No.74

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が0(ゼロ)になる場合、相続税の申告書の提出は不要である。
2013年9月試験 問28

正解 ×

問題難易度
9.8%
×90.2%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

法律上の婚姻関係にある配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの軽減措置の適用を受けられます。ただし、適用を受けるためには納付税額が0(ゼロ)円となる場合であっても、所轄の税務署長に相続税の申告書を提出しなければなりません。

したがって記述は[誤り]です。

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