相続と税金(全120問中68問目)
No.68
相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続を放棄した者がいる場合、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数となる。2015年5月試験 問26
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正解
問題難易度
○75.7%
×24.3%
×24.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の計算では、遺産に係る基礎控除額、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠の計算等で法定相続人の数を使いますが、「相続税法上の法定相続人の数」と「民法上の法定相続人の数」は異なる場合があります。民法では相続の放棄があった場合、その者は最初からいなかったものとして相続人の範囲が決まります。一方、相続税の計算では、相続の放棄があったかどうかなど恣意的な要素によって相続税の総額が変わることを防ぐため、相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を算定します。また、同様の理由で、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までに制限されています。
したがって記述は[適切]です。
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