相続と税金(全120問中67問目)
No.67
相続税の計算において、生命保険金の非課税限度額は、「(①)×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人に相続の放棄をした者がいた場合、当該法定相続人の数は、(②)ものとしたときの相続人の数とされる。- ① 500万円 ② その放棄がなかった
- ① 500万円 ② 初めから相続人とならなかった
- ① 600万円 ② 初めから相続人とならなかった
2015年9月試験 問59
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正解 1
問題難易度
肢177.1%
肢212.0%
肢310.9%
肢212.0%
肢310.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
被相続人の死亡により、法定相続人が受け取った死亡退職金や死亡保険金は、遺族の生活保障を担うための金銭であることから、それぞれについて以下の式で求められる金額を限度として非課税となります。非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象です。非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税額の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるので、放棄した人も法定相続人の数に含めます。また、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までに制限されています。
したがって[1]の組合せが適切です。
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