相続と税金(全118問中68問目)

No.68

被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる相続税額の2割加算の対象者となる。
2015年5月試験 問28

正解 

問題難易度
70.3%
×29.7%

解説

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。

具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。
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被相続人とその兄弟は2親等の血族にあたるので相続税額2割加算の対象者になります。したがって記述は[適切]です。

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