相続と法律(全145問中67問目)
No.67
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文(財産目録を除く)、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2015年10月試験 問26
広告
正解
問題難易度
○77.0%
×23.0%
×23.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
自筆証書遺言は、遺言者が文書の全てを自分で手書きし、署名押印する遺言です。全てが手書きというのが条件なので、代筆やパソコンで作成されたものは無効になります。ただし、2019年1月1日より自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコンでの作成や預貯金通帳のコピー等が認められるようになりました。自筆証書遺言を有効なものとするためには最低限下記の事項を含める必要があります。
- 遺言の内容
- 日付
- 署名押印
広告