相続と法律(全143問中68問目)

No.68

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における弟Bさんの法定相続分は、()である。
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  1. 4分の1
  2. 3分の1
  3. 2分の1
2015年10月試験 問56

正解 1

問題難易度
肢175.0%
肢210.9%
肢314.1%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。さらに第2順位の父母も既に死亡しています。このため第3順位に当たる「弟Bさん」が、「配偶者」とともに法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースにおける兄弟姉妹の割合は4分の1です。したがって[1]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・配偶者 … 3/4
・弟Bさん … 1/4