贈与と税金(全109問中55問目)
No.55
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入されるので、贈与税の課税価格には算入されない。2015年10月試験 問30
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正解
問題難易度
○78.6%
×21.4%
×21.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。贈与をした人がその年中に死亡した場合、原則として、その贈与財産は贈与税ではなく相続税として課税されるので、贈与税の課税対象とはなりません。このため、相続開始の年に被相続人から贈与を受けていた相続人は、贈与税の申告をする必要がありません。したがって記述は[適切]です。
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