相続と税金(全120問中50問目)
No.50
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2017年9月試験 問29
広告
正解
問題難易度
○32.7%
×67.3%
×67.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者のAさんが受け取った死亡保険金は所得税(および住民税)の課税対象になります。したがって記述は[誤り]です。
広告