相続と法律(全145問中49問目)

No.49

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、()である。
57.png/image-size:324×126
  1. 2分の1
  2. 3分の2
  3. 4分の3
2017年9月試験 問57

正解 3

問題難易度
肢117.7%
肢217.9%
肢364.4%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
6/300.png/image-size:540×220
法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。さらに第2順位の父母も既に死亡しています。このため第3順位に当たる「弟Cさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹の組が法定相続人になるケースでは、配偶者の法定相続分は4分の3です。したがって[3]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 3/4
・弟Cさん … 1/4