相続と税金(全120問中44問目)
No.44
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は()である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。- 4,800万円
- 5,400万円
- 8,000万円
2018年9月試験 問59
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正解 2
問題難易度
肢127.4%
肢267.6%
肢35.0%
肢267.6%
肢35.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
遺産に係る基礎控除額は、以下の式で計算します。3,000万円+600万円×法定相続人の数
この式の法定相続人に含まれる相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
- 配偶者
- 健在ならば常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位
- 死亡した人の子供
- 第2順位
- 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位
- 死亡した人の兄弟姉妹
つまり、設問のケースでは二男が相続を放棄していますが、遺産に係る基礎控除額を求める際の法定相続人の数は、二男を加えた4名として計算します。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
したがって[2]が適切です。
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