相続と税金(全120問中44問目)

No.44

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は()である。なお、二男は相続の放棄をするものとする。
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  1. 4,800万円
  2. 5,400万円
  3. 8,000万円
2018年9月試験 問59

正解 2

問題難易度
肢127.4%
肢267.6%
肢35.0%

解説

遺産に係る基礎控除額は、以下の式で計算します。

 3,000万円+600万円×法定相続人の数

この式の法定相続人に含まれる相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
配偶者
健在ならば常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます

つまり、設問のケースでは二男が相続を放棄していますが、遺産に係る基礎控除額を求める際の法定相続人の数は、二男を加えた4名として計算します。

 3,000万円+600万円×4人=5,400万円

したがって[2]が適切です。