相続と税金(全120問中43問目)
No.43
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2018年9月試験 問29
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正解
問題難易度
○78.0%
×22.0%
×22.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者=被保険者なので、受取人に支払われた死亡保険金は相続税の課税対象になります。たとえ受取人が相続人以外の者であっても課税扱いは同じです。したがって記述は[適切]です。
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