贈与と税金(全109問中40問目)
No.40
死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、()の課税対象となる。- 相続税
- 贈与税
- 所得税
2018年9月試験 問56
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正解 1
問題難易度
肢185.3%
肢211.3%
肢33.4%
肢211.3%
肢33.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡を効力発生の条件とする贈与契約です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。したがって[1]が正解です。
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