相続財産の評価(不動産)(全32問中4問目)

No.4

貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」の算式により算出される。
2023年1月試験 問30

正解 

問題難易度
31.3%
×68.7%

解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。
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貸家建付地の相続税評価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算します。

自用地価額に(1-借地権割合)を乗じるのは、借地権の底地部分である貸宅地の算式なので、記述は[誤り]です。
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