相続と税金(全120問中38問目)
No.38
被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。2019年5月試験 問29
広告
正解
問題難易度
○30.4%
×69.6%
×69.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。孫は被相続人と2親等の血族にあたりますが、代襲相続人である場合は相続税額の2割加算の対象外になります。したがって記述は[誤り]です。
広告