相続と税金(全118問中37問目)

No.37

相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前()以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の()における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。
  1. ① 3年  ② 相続時
  2. ① 3年  ② 贈与時
  3. ① 5年  ② 相続時
2019年5月試験 問59

正解 2

問題難易度
肢130.7%
肢264.7%
肢34.6%

解説

相続により財産を取得する人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この際、過去に納付した贈与税は相続税額から控除されます。

なお、死亡前3年以内に受けた贈与であっても、贈与税の配偶者控除、直系尊属からの住宅資金の一括贈与の非課税制度の適用を受けた財産については、加算する必要はありません。

したがって[2]の組合せが適切です。

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