贈与と税金(全109問中35問目)
No.35
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において(①)以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が(②)以下であるなどの要件を満たす者とされている。- ① 18歳 ② 1,000万円
- ① 18歳 ② 2,000万円
- ① 25歳 ② 1,000万円
2019年5月試験 問57
広告
正解 2
問題難易度
肢139.5%
肢259.0%
肢31.5%
肢259.0%
肢31.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とは、住居の購入資金を直系尊属(父母や祖父母)からの贈与により取得した場合に、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。この制度では、受贈者が贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であり、かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが適用要件となっています。したがって[2]の組合せが適切です。広告