贈与と税金(全104問中36問目)

No.36

個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。
2019年1月試験 問26

正解 ×

問題難易度
27.5%
×72.5%

解説

贈与税は、個人が個人から財産をもらったときに課税されます。設問では一方が法人なので贈与税の課税対象ではありません。

法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者と雇用関係があれば給与所得になり、雇用関係がなければ一時所得として所得税が課されます。

どちらの場合でも贈与税ではなく所得税の課税対象なので、記述は[誤り]です。