相続と法律(全145問中33問目)

No.33

自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
2020年1月試験 問27

正解 

問題難易度
82.1%
×17.9%

解説

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものです。従来はすべてを遺言者が自書する必要がありましたが、2019年1月よりこの要件が緩和され、財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。この場合、財産目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があるので覚えておきましょう。

したがって記述は[適切]です。

【参考】
財産目録とは、自筆証書遺言に添付する相続財産の全部または一部を記載した別紙のことです。

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