贈与と税金(全109問中33問目)

No.33

相続税法の規定によれば、子が父から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、実質的な贈与とみなされ、原則として、当該対価と譲渡を受けた土地の時価との差額に対して贈与税が課される。
2019年5月試験 問27

正解 

問題難易度
87.0%
×13.0%

解説

個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与(遺言によりなされた場合には遺贈)により取得したものとみなされ、課税対象となります。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定されます。

本問の場合、「著しく低い価額の対価」であるため、時価と対価の差額が親から子への贈与とみなされ、子には差額相当額に対する贈与税が課されます。

したがって記述は[適切]です。