贈与と税金(全104問中32問目)

No.32

書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。
2019年5月試験 問26

正解 

問題難易度
83.8%
×16.2%

解説

民法では、贈与契約の撤回について「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と定めています。つまり、贈与の撤回ができるのは、書面によらない贈与契約のうち履行前の部分に限られます。

記述のように、書面によらない贈与は、履行済みの部分を除いていつでも契約解除することができます。したがって記述は[適切]です。
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