相続財産の評価(不動産)(全32問中27問目)
No.27
自己の所有する土地の上にその人自身が所有する建物があり、その建物を他に貸し付けている場合、相続財産評価上、その土地のことを貸家建付地という。2010年9月試験 問30
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正解
問題難易度
○84.7%
×15.3%
×15.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
相続税評価における土地の区分には、大きく分けて次の4つがあります。- 自用地
- 土地の所有者が自ら使用している土地(更地含む)
- 借地権
- 借地権等の設定を受けて借りている土地
- 貸宅地
- 借地権の設定をして貸している土地
- 貸家建付地
- 土地所有者自らが所有する貸家の敷地となっている土地
したがって記述は[適切]です。
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