相続と法律(全145問中24問目)
No.24
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、()である。- 2分の1
- 3分の2
- 4分の3
2021年9月試験 問58
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正解 2
問題難易度
肢115.0%
肢275.3%
肢39.7%
肢275.3%
肢39.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。このため第2順位の直系尊属に当たる「父Cさん」と「母Dさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と直系尊属が法定相続人になるケースにおける妻の法定相続分は3分の2です。したがって[2]が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 2/3
・父Cさん … 1/3×1/2=1/6
・母Dさん … 1/3×1/2=1/6
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