贈与と税金(全109問中23問目)
No.23
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき()までは贈与税が非課税となる。- 1,000万円
- 1,200万円
- 1,500万円
2021年5月試験 問56
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正解 1
問題難易度
肢154.9%
肢212.5%
肢332.6%
肢212.5%
肢332.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とは、祖父母や父母が18歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚・子育て用途の金銭を贈与した際に、申告により贈与税を非課税とする制度です。非課税となる用途は、挙式費用や新居の費用、妊娠・出産育児に要する金銭のほか、子の医療費および幼稚園・保育園等の保育料なども含まれます。この制度における非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円です。ただし、このうち結婚費用についての非課税限度額は300万円です。
したがって[1]が適切です。
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