相続財産の評価(不動産)(全32問中21問目)

No.21

相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
2014年5月試験 問30

正解 

問題難易度
81.1%
×18.9%

解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算されます。したがって記述は[適切]です。
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