相続と法律(全145問中19問目)
No.19
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に(①)における検認手続が(②)である。- ① 公証役場 ② 必要
- ① 家庭裁判所 ② 必要
- ① 家庭裁判所 ② 不要
2022年5月試験 問59
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正解 3
問題難易度
肢111.1%
肢219.0%
肢369.9%
肢219.0%
肢369.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言および秘密証書遺言は、保管者や発見者が相続開始時に家庭裁判所で検認※を受けなければなりませんが、公正証書遺言は検認手続が不要です。作成後に原本が公証役場で保管されるので変造や改ざんのおそれがないからです。したがって、①家庭裁判所、②不要 となる[3]の組合せが適切です。
※検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などその時点における遺言書の内容を明確にする手続きです。
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