相続と法律(全143問中20問目)

No.20

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、()となる。
58.png./image-size:349×104
  1. 2,500万円
  2. 5,000万円
  3. 1億円
2022年1月試験 問58

正解 2

問題難易度
肢115.3%
肢263.8%
肢320.9%

解説

遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。
58_1.png./image-size:462×152
各人の遺留分の計算方法は法定相続分の考え方と同じです。設問のケースにおける法定相続分は、配偶者が1/2、長男C、二男Dおよび長女Eが「1/2×1/3=1/6」ずつになります。

このケースにおける遺留分全体は遺留分算定基礎財産の2分の1なので「6億円÷2=3億円」です。各人の遺留分はこの3億円に法定相続分を乗じて求めます。
  • 妻Bさん … 3億円×1/2=1億5,000万円
  • 長男Cさん … 3億円×1/6=5,000万円
  • 二男Dさん … 3億円×1/6=5,000万円
  • 長女Eさん … 3億円×1/6=5,000万円
したがって[2]が適切です。