不動産の相続対策(全34問中18問目)
No.18
2023年中に開始した相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、()の算式により算出される。- 宅地の評価額×200㎡400㎡×50%
- 宅地の評価額×330㎡400㎡×80%
- 宅地の評価額×400㎡400㎡×80%
2017年1月試験 問60
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正解 3
問題難易度
肢118.2%
肢231.9%
肢349.9%
肢231.9%
肢349.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、相続開始時点で被相続人の事業用または居住用で使用されていた宅地のうち、一定面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき額を減額する制度です。なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。税法では各区分ごとの要件が細かく定められていますが、FP3級では主に適用区分ごとの限度面積・減額割合が問われるので、その部分のみを抜粋します。「特定事業用宅地等」は、評価額のうち400㎡までの部分について80%が減額されます。設問のケースでは、宅地面積と限度面積が同じなので
減額分=宅地の評価額×400㎡400㎡×80%
になります。したがって適切な計算式は[3]です。
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