相続財産の評価(不動産)(全32問中18問目)
No.18
相続税の計算において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、()の算式により評価する。- 自用地としての価額×(1-借地権割合)
- 自用地としての価額×(1-借家権割合)
- 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
2015年10月試験 問59
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正解 3
問題難易度
肢111.0%
肢212.8%
肢376.2%
肢212.8%
肢376.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
の算式で計算されます。したがって[3]が適切です。なお、[1]は貸宅地の算式、[2]は"借家権割合"を乗じているため誤りです。
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