相続と税金(全120問中18問目)
No.18
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の()である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。- 父母
- 配偶者
- 兄弟姉妹
2022年5月試験 問60
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正解 3
問題難易度
肢14.8%
肢26.8%
肢388.4%
肢26.8%
肢388.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。選択肢の中では、被相続人と2親等の血族にあたる兄弟姉妹が2割加算の対象です。
したがって[3]が正解です。
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