相続財産の評価(不動産)(全32問中17問目)
No.17
自用地としての価額が1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、貸家建付地として借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、当該宅地の相続税評価額は、()となる。- 1億円×60%×30%×100%=1,800万円
- 1億円×(1-60%)=4,000万円
- 1億円×(1-60%×30%×100%)=8,200万円
2016年1月試験 問59
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正解 3
問題難易度
肢111.0%
肢211.2%
肢377.8%
肢211.2%
肢377.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が立っている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
の算式で計算されます。設問の条件を上記の式に当てはめると、
1億円×(1-60%×30%×100%)
したがって[3]が適切です。
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