贈与と法律(全21問中15問目)

No.15

書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。
2015年1月試験 問26

正解 

問題難易度
83.0%
×17.0%

解説

民法では、贈与契約の撤回について「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と定めています。つまり、贈与の撤回ができるのは、書面によらない贈与契約のうち履行前の部分に限られます。

記述のように、書面によらない贈与は履行済の部分を除き、いつでも契約解除することができます。したがって[適切]な説明です。
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