贈与と法律(全21問中15問目)
No.15
書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。2015年1月試験 問26
広告
正解
問題難易度
○83.0%
×17.0%
×17.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
民法では、贈与契約の撤回について「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」と定めています。つまり、贈与の撤回ができるのは、書面によらない贈与契約のうち履行前の部分に限られます。記述のように、書面によらない贈与は履行済の部分を除き、いつでも契約解除することができます。したがって[適切]な説明です。
広告