贈与と法律(全21問中14問目)
No.14
贈与税について、受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書をその者の住所地の所轄税務署長に提出し、その申告書の提出期限までに申告書に記載した贈与税額に相当する贈与税を納付しなければならない。2015年10月試験 問29
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正解
問題難易度
○77.8%
×22.2%
×22.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
1/1から12/31までの1年間に基礎控除額110万円を超える贈与を受けた者など贈与税の申告書を提出する義務のある人は、翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を所轄する税務署長に贈与税の申告書を提出しなければなりません。提出期限が贈与税の納付期限となります。贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地を所轄する税務署長です。また、贈与税の申告書の提出期間の開始は2月1日です。所得税については2月16日から3月15日までですので、違いに注意しましょう。
したがって記述は[適切]です。
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