相続と法律(全145問中134問目)

No.134

任意後見契約とは、委任者が受任者に対して、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合に備え、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる旨の定めがあるものをいう。
2009年5月試験 問30

正解 

問題難易度
81.6%
×18.4%

解説

任意後見契約は、委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものです。

あらかじめ任意後見契約を結んでおけば、認知症等で将来自分の判断能力が低下したときに、自分の後見人になってもらうことができます。自分の信頼できる人に財産管理や必要な契約等の代理を頼んでおけば、安心して老後を迎えることができます。