相続と法律(全145問中13問目)
No.13
法定相続人である被相続人の()は、遺留分権利者とはならない。- 父母
- 兄弟姉妹
- 養子
2023年1月試験 問57
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正解 2
問題難易度
肢17.9%
肢279.8%
肢312.3%
肢279.8%
肢312.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。遺留分が認められるのは、法定相続人であるの配偶者・子・直系尊属に限られており、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄弟姉妹は、被相続人と住居及び生計を別にしていることが多く、相続により財産を取得できなかったために生活が困窮することは少ないと考えられるからです。したがって()には兄弟姉妹が入ります。
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