相続と法律 (全130問中14問目)

No.14
公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。2021年1月試験 問28
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正解 ○
問題難易度
○79.2%
×20.8%
×20.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。遺言者との利害関係が深いなどの理由で、次に挙げる人は、公正証書遺言の証人になることができません。それらの者が立ち会うことにより、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するためです。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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